検察官が起訴、不起訴を決定する権限を持っており、わが国では犯罪はすべて起訴しなければならない、という建前を取っていないから、検察官の判断は実に大きい。
これを起訴便宜主義という。
ただし、例外がある。
検察審査会が二度にわたって起訴相当と採決すると、弁護士の中から指定された人が検察官に代わって検察官の役割を担い、起訴することが義務付けられている。
不起訴処分をするには、こうした司法を巡る環境の変化を考慮に入れなければならない。
単なる嫌疑不十分では、国民の納得を得ることが出来ない。
不起訴処分を正当化する実質的理由をどうしても見出さなければならない。
事案の悪質性がどうか、ということが一つの判断材料になる。
捜査をどこまで遂げたか、ということが一番大事な要素になる。
そして、すべての前提として、国民が不起訴処分に納得するか、ということを勘案しなければならない。
難しい判断が迫られている。
だから検察官は、最高検や高検と協議して結論を出そうとする。
不起訴の条件 - フェニックス早川忠孝の一念発起・日々新たなり - BLOGOS(ブロゴス) - livedoor ニュース (via ittm) (via ipodstyle)
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